病院について当院理念・病院長挨拶

病院長挨拶

広島県厚生農業協同組合連合会吉田総合病院は、広島県安芸高田市吉田町にあり、自治体から病院用地の寄付を受け、また造成工事では地域住民の勤労奉仕により戦前の昭和18年4月に産業組合「吉田病院」(54床)として開設されました。昭和20年8月6日の原爆投下後には多くの被災者の医療に当っています。戦後昭和26年に厚生連吉田病院となり、以後安芸高田市唯一の総合医療機関として、急性期及び慢性期医療を担い、さらに保険・福祉も含め、いわゆる地域包括医療の提供できる地域支援型の総合病院として地域に支えられ成長、運営されてきました。

当院は現在、一般病床(111床)、地域包括ケア病床(80床)、療養病床(46床)、計237床で、診療科は内科、外科、整形外科をはじめ、15の診療科で運営しています。併設施設では、県北唯一の人工関節センターは人工関節手術専用ロボットMAKOをいち早く導入し、コンピューターナビゲーションによる高精度の手術を多く手掛けています。人工透析センターは昭和63年より併設され、腎代替療法における県北のセンターとしての役割を担っています。また健康管理センター、医療福祉センター、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センターを設け、地域の健康福祉を支援しています。救急医療では、休日夜間診療所を設け、地域医師会の先生方のご協力も得ながら時間外一次救急を行っています。また、へき地医療拠点病院として無医地区診療所(川根診療所)へ月6回医師と看護師の派遣事業を行っています。

我が国は人口減少と高齢化が進み、安芸高田市も高齢化率はすでに40%を超えています。高齢化社会に対応し、安心して住むことができる町づくりに当院の果たす役割はますます大きくなるものと認識しています。そのためにも今後も現在ある病院機能の充実とより地域に寄り添った優しい医療を行っていきたいと思いますので、引き続き皆さまのご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。

病院長 田代 裕尊

当院理念

当院の基本理念

  1. 私たちは何人にも平等に医療を提供します。
  2. 私たちは地域の基幹病院として、最良の医療を提供します。
  3. 私たちは納得と同意のもとに信頼される医療を提供します。

基本方針

  1. やさしい心で安全・良質な医療・保健・福祉サービスを提供します。
  2. 医療を受ける人びとの人格、権利を尊重し、全ての人に貢献します。
  3. 生涯学習の精神を保ち、知識と技術の習得に努めるとともに、医療の質向上に尽くします。
  4. 努力と協調で健全経営に努め、明るい職場をつくります。
  5. 病院の公共性を重んじ、事業を通じて地域に尽くすとともに、法規範を遵守します。

患者さんの権利

  1. 良質の医療を平等に受ける権利があります。
  2. 診療に関する各種情報(カルテ開示等)の提供を受ける権利があります。
  3. 個人としての人格・価値観を尊重される権利があります。
  4. 十分な情報提供と説明のもとで、どのような医療を受けるか選択する権利があります。
  5. 診療に関する情報やプライバシーは厳正に保護される権利があります。
  6.     
  7. セカンドオピニオンとして他の医師に意見を求める権利があります。

どもの患者かんじゃさんの権利けんり

  1. あなたは、一人ひとり人間にんげんとして大切たいせつにされます。
  2. あなたは、あなたにとって一番いちばんよいとかんがえられる治療ちりょうけることができます。
  3. あなたは、病気びょうきのことや病気びょうきなおしていく方法ほうほうについて、わからないことや不安ふあんなことがあるときは、いつでも病院びょういんひといて、何度なんどでもわかりやすくおしえてもらうことができます。
  4. あなたは、十分じゅうぶん説明せつめいしてもらったうえで、自分じぶんかんがえや気持きもちを家族かぞく病院びょういんひとつたえることができます。
  5. あなたは、られたくないことがあれば、家族かぞく病院びょういんひとつたえることで、秘密ひみつにすることができます。

患者さんの義務

医療は協働作業であり、患者さんの主体的な参加の上に成り立つものであるため、患者さんには次のような義務があります。
  1. 快適な医療環境づくりに協力する義務すべての患者さんが快適な環境で医療が受けられるよう、社会的なルールを守ると同時に病院職員の指示を守る義務があります。(指示を守れない場合、診療の継続は出来ません。又、迷惑行為は警察に通報いたします。) ※他の患者さんのプライバシーなどの権利に配慮することも要求されます。
  2. 正確な情報を提供するとともに、疾病や医療を十分理解するよう努力する義務医師をはじめとする医療提供者に、自らの心身あるいは生活について必要な情報をできるだけ正確に知らせるとともに、納得できるまで質問するなどして自らの疾病や医療について十分理解するよう努力する義務があります。
  3. 医療に積極的に取組む義務検査や治療について、納得し合意した方針には意欲を持って取組む義務があります。
  4. 診療費等の支払義務診療費等の医療サービスの対価を遅滞なく支払っていただきます。また診療に必要な情報等に、変更があった場合には速やかに連絡していただきます。